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宮川流域ルネッサンス協議会規約
第1条 本会は、宮川流域ルネッサンス協議会(以下「協議会」という)と称する。 (目的) 第2条 協議会は、宮川と共に生きるため、住民・企業・行政が協働して、地域の豊かな自然・歴史・文化を保全・再生しながら地域の活性化を図る宮川流域ルネッサンス事業を推進し、魅力ある地域を築くことを目的とする。 (組織) 第3条 協議会は、流域関係7市町、三重県及び国関係機関並びにこの会に賛同する者をもって組織する。 (協議会の行う事業・活動等) 第4条 協議会は第2条の目的を達成するため、次の事業、活動等を行う。
第5条 協議会は、第4条に規定する事業を推進するため、会議を開催する。
(会議の構成) 第6条 前条の会議は、委員及び特別委員をもって構成する。
(役員の選任) 第7条 協議会に、次の役員を置く。
(役員の職務) 第8条 会長は、協議会を代表し、その職務を総理する。
(役員の任期) 第9条 役員の任期は2年とする。 但し、再任は妨げないものとする。 また、補欠の役員の任期は前任者の残存期間とする。 (幹事会) 第10条 協議会の業務を補佐する機関として、幹事会を設置する。
(住民・企業等の参画) 第11条 協議会は、地域主導の協働を進めるため、住民、企業等に、広く意見を求めるものとし、意見を施策に反映するものとする。
第12条 協議会の事務を処理するため、事務局を設置する。 (事務局の位置) 第13条 協議会の事務局は、三重県伊勢庁舎内に置く。
第14条 協議会の経費は、流域関係7市町及び三重県の負担金、会費並びにその他の収入をもって支弁する。
(事業計画及び予算) 第15条 協議会の事業及び会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
(事業報告及び決算) 第16条 協議会の事業報告及び決算書類は、毎会計年度終了後、会長が作成し、監事の監査を受け、第5条の会議の承認を得る。
第17条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
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| 別 表 委員(規約第6条第2項、第3項)
幹事会(規約第10条第2項)
規約第17条により別に定めるものは、下記のとおり定める。 1.第14条第2項の規定による負担金の額 県及び関係7市町の負担金の額は次のとおりとする。
2.市町村合併に伴う事項 (組織) 第3条にかかる組織について、市町村合併に伴い変更となる場合、市町村合併の日から合併後の市町村が引き続き所属しているものとする。 なお、正式な規約の改訂については、合併後に行われる総会の場で承認を得るものとする。 (役員) 第7条にかかる役員について、役員が市町村合併に伴い変更となる場合は、合併後に行われる総会の場で承認を得るものとする。 ただし、市町村合併の日から、総会までの間は、合併後の市町村委員がその職を務めるものとする。 (幹事会) 第10条第2項にかかる職名等については、市町村合併に伴い変更となる場合、市町村合併の日から合併後の市町村における職名等によるものとする。 なお、正式な規約の改訂については、合併後に行われる総会の場で承認を得るものとする。 (財務) 第14条第2項にかかる負担金の額については、その都度、協議するものとする。 3.その他の事項 (幹事会) 第10条第2項にかかる職名等について、組織変更に伴い変更となる場合、変更の日から変更後の職名等に改めるものとする。 なお、正式な規約の改訂については、変更後に行われる総会の場で承認を得るものとする。 (申し合わせ事項) 第14条第2項にかかる負担金の額については、その都度、協議するものとするが、市にあっては、40万円、町村にあっては20万円に加え、合併により減少する市町村が従前負担していた負担金の1/2を加算して、負担することを基本的な案として、協議を行うものとする。 |