宮川流域ルネッサンス協議会規約

第1章 総則
 (名称)
第1条 本会は、宮川流域ルネッサンス協議会(以下「協議会」という)と称する。

 (目的)
第2条 協議会は、宮川と共に生きるため、住民・企業・行政が協働して、地域の豊かな自然・歴史・文化を保全・再生しながら地域の活性化を図る宮川流域ルネッサンス事業を推進し、魅力ある地域を築くことを目的とする。

 (組織)
第3条 協議会は、流域関係7市町、三重県及び国関係機関並びにこの会に賛同する者をもって組織する。

 (協議会の行う事業・活動等)
第4条 協議会は第2条の目的を達成するため、次の事業、活動等を行う。
 (1)  水量の確保や水資源の有効活用などの水問題、水質の浄化や保水力豊かな森林の整備などの環境問題、自然環境に調和した産業の推進などの地域振興問題といった課題への取り組みに関する事業
(2)  魅力ある地域づくりに関する住民・企業・行政との協働事業
(3)  調査・研究等の受託事業
(4)  その他協議会の目的を達成するために必要な事業・活動等


第2章 会議及び役員
 (会議)
第5条 協議会は、第4条に規定する事業を推進するため、会議を開催する。
 前項の会議は、会長が招集し議長となる。
 会議には、会長が必要と認める者を出席させることができる。
 会議は委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。また、議事は、出席委員の半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

 (会議の構成)
第6条 前条の会議は、委員及び特別委員をもって構成する。
 委員は別表に掲げる者及びこの会に賛同する者で、第5条の会議の承認を得た者とする。
 特別委員は、個人、団体、法人の代表及び国関係機関の者とする。
 委員及び特別委員が第5条の会議を欠席する場合には、委員及び特別委員が指名する者を代理として出席させることができるものとする。

 (役員の選任)
第7条  協議会に、次の役員を置く。
(1)  会長  1名
(2)  副会長 2名
(3)  監事 2名
 会長及び副会長は、前条に掲げる者の互選により選任する。
 監事は第5条の会議の承認を得て会長が委嘱する。

 (役員の職務)
第8条  会長は、協議会を代表し、その職務を総理する。
 副会長は、会長を補佐し、協議会の業務を掌理し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
 監事は、協議会の財産及び業務執行の状況を監査する。

  (役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。
 但し、再任は妨げないものとする。
 また、補欠の役員の任期は前任者の残存期間とする。

  (幹事会)
第10条 協議会の業務を補佐する機関として、幹事会を設置する。
 幹事会は委員、特別委員が所属する機関内及び、個人、団体、法人の代表から指名する者をもって構成する。
 幹事会は、幹事長が招集し、議長となる。
 幹事長は、幹事の互選により定める。
 幹事が事情により幹事会に出席できない場合には、幹事の指名する者を代理として幹事会に出席させることができるものとする。

  (住民・企業等の参画)
第11条 協議会は、地域主導の協働を進めるため、住民、企業等に、広く意見を求めるものとし、意見を施策に反映するものとする。
 広く意見を求める場として、円卓会議を設置する。なお、円卓会議の開催にかかる規定については別途定めるものとする。
 必要に応じ、地域での懇談会を開催する。


第3章 事務局
 (事務局の設置)
第12条 協議会の事務を処理するため、事務局を設置する。

 (事務局の位置)
第13条  協議会の事務局は、三重県伊勢庁舎内に置く。


第4章 財務
 (経費の支弁方法)
第14条 協議会の経費は、流域関係7市町及び三重県の負担金、会費並びにその他の収入をもって支弁する。 
 前項の規定による負担金、会費の額については、第5条の会議で定める。
 協働の事業を進めるにあたり、広く賛助を募れるものとする。なお、賛助にかかる規定については、別途定めるものとする。

 (事業計画及び予算)
第15条 協議会の事業及び会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
 協議会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、第5条の会議の承認を得る。

 (事業報告及び決算)
第16条 協議会の事業報告及び決算書類は、毎会計年度終了後、会長が作成し、監事の監査を受け、第5条の会議の承認を得る。


第5章 補則
 (補則)
第17条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。


附則
 
 この規約は、協議会発足の日から施行する。
 この規約は、平成12年 8月25日から施行する。
 この規約は、平成13年 4月25日から施行する。
 協議会の設立当初の会計年度は第14条の規定にかかわらず協議会発足の日から開始する。
 この規約は、平成14年 4月25日から施行する。
 この規約は、平成15年 4月24日から施行する。
 この規約は、平成16年 4月21日から施行する。
 この規約は、平成17年 4月19日から施行する。
 この規約は、平成18年 4月25日から施行する。
10  この規約は、平成19年 4月26日から施行する。
11  この規約は、平成20年 4月24日から施行する。
12  この規約は、平成21年 5月21日から施工する。


別 表

委員(規約第6条第2項、第3項)

種別
区分
職名
委員
市町
伊勢市長
多気町長
明和町長
大台町長
玉城町長
度会町長
大紀町長
三重県
政策部地域支援担当理事
松阪県民センター所長
伊勢県民センター所長
特別委員
個人.団体.法人
の代表
個人、団体、法人の代表幹事のうち 1名
国関係機関
国土交通省三重河川国道事務所長
林野庁三重森林管理署長


幹事会(規約第10条第2項)

区分
職名
市町
伊勢市財務政策部行政経営課副参事
多気町企画調整課長
明和町政策課長
大台町企画課長
玉城町総務課 課長補佐
度会町総務課長
大紀町企画調整課長
三重県
政策部 地域づくり支援室長
松阪県民センター 県民防災室長
伊勢県民センター 県民防災室長
個人.団体.法人の代表(若干名)
宮川流域案内人の会運営委員から幹事に選出された者
守ろう清流!宮川流域いっせいチェックメンバーから幹事に選出された者
国関係機関
国土交通省三重河川国道事務所調査第一課長
林野庁三重森林管理署尾鷲森林事務所首席森林官
農林水産省東海農政局農村計画部農村振興課水利計画官
宮川流域ルネッサンス協議会 宮川流域ルネッサンス協議会事務局長


規約第17条により別に定めるものは、下記のとおり定める。
1.第14条第2項の規定による負担金の額

 県及び関係7市町の負担金の額は次のとおりとする。
 三重県 5,000,000円
 市町  2,300,000円  内訳  伊勢市
 多気町
 明和町
 大台町
 玉城町
 度会町
 大紀町
700,000円
300,000円
200,000円
300,000円
200,000円
200,000円
400,000円

2.市町村合併に伴う事項
(組織)
 第3条にかかる組織について、市町村合併に伴い変更となる場合、市町村合併の日から合併後の市町村が引き続き所属しているものとする。
 なお、正式な規約の改訂については、合併後に行われる総会の場で承認を得るものとする。
(役員)
 第7条にかかる役員について、役員が市町村合併に伴い変更となる場合は、合併後に行われる総会の場で承認を得るものとする。
 ただし、市町村合併の日から、総会までの間は、合併後の市町村委員がその職を務めるものとする。
(幹事会)
 第10条第2項にかかる職名等については、市町村合併に伴い変更となる場合、市町村合併の日から合併後の市町村における職名等によるものとする。
 なお、正式な規約の改訂については、合併後に行われる総会の場で承認を得るものとする。
(財務)
 第14条第2項にかかる負担金の額については、その都度、協議するものとする。

3.その他の事項
(幹事会)

 第10条第2項にかかる職名等について、組織変更に伴い変更となる場合、変更の日から変更後の職名等に改めるものとする。
 なお、正式な規約の改訂については、変更後に行われる総会の場で承認を得るものとする。

(申し合わせ事項)
 第14条第2項にかかる負担金の額については、その都度、協議するものとするが、市にあっては、40万円、町村にあっては20万円に加え、合併により減少する市町村が従前負担していた負担金の1/2を加算して、負担することを基本的な案として、協議を行うものとする。